このページでは、贈与税の概要について整理しています。
贈与税の対象となる取引・ならない取引、贈与税の特例などについてまとめています。贈与税は相続税の一部として扱われており、相続税に定められています。
なお、税法は、毎年のように変更がありますので、最新の情報は、税理士さん等に確認をして頂きますようお願い致します。ここでは、計算方法の概説をご説明致します。
1 贈与税の概要
⑴ 贈与税の種類
贈与税は通常の暦年課税の贈与税と、相続時精算課税という制度があります。
相続時精算課税制度とは、一定の贈与者からの贈与財産については、複数年にわたり利用できる特別控除額(2,500万円)までは贈与税がかからないというものですが、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時には、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算して相続税額を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額があればそれを控除したものを相続税として納めるというものです。あまりメリットもないことから、このサイトでの説明は、この程度に留めます。
なお、暦年課税と相続時精算課税制度の比較は以下のリンク先をご参照下さい。
⑵ 暦年課税制度の概要
1月1日から12月31日までの間に、贈与を受けた金額が基礎控除額(110万円)を超える部分が課税対象となります。なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となります。
税率は10%~50%です。相続税に比べて高い税率になっています。
前年1月1日から12月31日までの贈与につき、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告書を提出して、かつ3月15日までに贈与税を原則として一括納付します(相続税法28条、33条、国税通則法35条)。
なお、年間で贈与を受けた金額が110万円に満たない場合は、申告不要です。
2 贈与税の対象となる取引・対象とならない取引
⑴ 贈与税の対象とならない取引
財産の取得が相続税法にいう「贈与」に当たるか否かは、民法における贈与と同様に当事者の意図によって定められるべきものであり、権利の不存在確認、放棄を条件(対価)として受領した金員は「贈与」に当たらないと解されます(大阪地判HS52.7.26)。
また、以下のものは贈与税がかからないとされています(主なもののみです。国税庁ホームページより)
①法人からの贈与により取得した財産(所得税の対象にはなりえます)
②夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
④奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
⑤個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
詳しくは、以下の国税庁のホームページ(トップ)→税の情報・手続・用紙→税について調べる→タックスアンサー(よくある税の質問)→相続・贈与→贈与税の「贈与と税金」→No.4405 贈与税がかからない場合をご参照ください。
⑵ 贈与税の対象となる取引(みなし贈与とは?)
法律上の贈与は、原則として贈与税の対象になります。
さらに、法律上の贈与には当たらないものについても、実質的には贈与といえる場合には贈与税が課されます。具体的には、以下のようなものが、みなし贈与財産として贈与税の対象となります。
①生命保険金(相続税法5条) 保険料の負担者から保険金受取人に対する贈与
贈与者の保険料に対応する保険金部分がみなし贈与額となります。
②定期金(相続税法6条1項) 掛金等の負担者から定期金受取人に対する贈与
贈与者の掛金等に対応する定期金部分がみなし贈与額となります。
③低額譲渡(相続税法7条) 譲渡者から譲受者に対する贈与
時価と譲渡価格の差額がみなし贈与額となります。
ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、みなし贈与の対象とはなりません(相続税法7条ただし書)。
④債務免除(相続税法8条) 免除した者から免除を受けた者に対する贈与
免除を受けた金額がみなし贈与額となります。
ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が①債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき又は、②債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、みなし贈与の対象とはなりません(相続税法8条ただし書)。
⑤信託に関する権利(相続税法9条の2~6) 委託者から受益者等に対する贈与
信託に関する権利がみなし贈与額となります。
⑥その他の経済的利益(相続税法9条) 利益を与えた者から受けた者への贈与
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者からみなし贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなされます。
みなし贈与については、相続税基本通達に取扱に関する留意点が載っています。 以下の国税庁のホームページ(トップ)→法令等→法令解釈通達→相続・贈与税関係→基本通達の「相続税法」→第3条から第9条も必要に応じてご参照ください。
みなし贈与に関する裁判例は、以下のリンク先をご参照下さい。
3 主な贈与税の特例
主な贈与税の特例としては、以下のものが挙げられます。
他に、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(相続税法21条の4第1項)、直系尊属からの教育資金の一括贈与(租税特別措置法70の2の2)などがあります。
⑴ 夫婦間の居住用不動産贈与の特例(相続税法21条の6)
夫婦間の居住不動産等の贈与のうち、(基礎控除110万円+)2000万円(まで)を非課税とする制度です。
主な要件は以下のとおりです。
①婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であること
②居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
③贈与税の申告をすること
なお、民法903条4項は、似た要件で、特別受益の持戻免除の意思表示の推定規定をおいています。特別受益の持戻免除の意思表示については、以下のリンク先をご参照下さい。
⑵ 住宅取得等資金の贈与の特例(租税特別措置法70条の2)
住宅取得資金に対する贈与のうちのうち一定の金額について非課税とするものです。
主な要件は以下のとおりです。
①直系尊属(=父母、祖父母など)からの贈与であること
②住宅取得資金の贈与であること
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与資金で自己の居住用家屋の新築、取得、一定の増改築をして居住すること
4 具体的な贈与の実行手順
贈与の具体的な実行手順を念のため、ご説明しておきます。
⑴ 贈与の合意及び贈与契約の作成
贈与対象資産を確定したうえで、後日トラブルが発生しないように、親族間であっても、贈与契約を作成し、贈与対象資産及び贈与日の特定をしておくべきと考えられます。
なお、贈与にあたっては、贈与税の負担はもちろん、他の相続人との公平感なども総合的に検討して定めることが大切と考えられます。
なお、贈与契約公正証書の作成時期したうえで、贈与税の除斥期間を超える時期に所有権移転登記をしたとしても、贈与税の除斥期間は公正証書作成時でなく登記時から進行すると考えられます(名古屋高判H10.12.25)。
⑵ 贈与の実行及び贈与税の申告・納付
不動産であれば、トラブル防止のため、所有権の移転等をすべきです。
贈与税が発生しないのであれば申告は不要ですが、あえて申告を要する程度の贈与として、申告書を証拠として残すことも考えられます。