このページでは、包括受遺者と相続人の主な相違点についてまとめています。

包括受遺者と相続人は、類似した立場になりますが、当然ながら異なる点もあります。やや混乱しがちなところですので、簡単に整理をしました。

(割合的)包括遺贈とは、財産の全部又は割合による一部を遺贈する方法を指します。包括受遺者とは、包括遺贈により遺贈を受ける者です。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条とされていますが、以下のような違いがあります。

  比較項目    包括受遺者相続人
法人なれるなれない
代襲制度の適用なしあり
遺留分権利なしあり
他の相続人や包括受遺者の放棄の影響影響を受けない(受遺分は増加しない)影響を受ける(相続分は増加する)
対抗要件の要否第三者に対抗するために対抗要件が必要(大阪高判H18.8.29、東京地判H9.8.20)。法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項

なお、遺贈の種類などについては、以下のリンク先をご参照下さい。