このページでは、特別受益について、その対象、遺産分割時の取扱などの基本的な部分をまとめています。
特別受益とは、平たく言えば、被相続人(=亡くなった方)から生前に特別な益を受けていた相続人について、遺産分割をするにあたり、その特別な益を加味しましょうというものです。
なお、被相続人が、特別受益を加味しなくていいという意思表示をした場合は、その意思表示は有効とされています(民法903条3項)。これを特別受益の持戻免除の意思表示といいます。この点は、別ページでご説明しています。
1 特別受益とは
⑴ 特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人(=亡くなった方)から受けている特別な利益を相続分の前渡しと考えて、相続分を計算する際に相続財産に加算して相続分を計算したうえで、当該受益額を控除した残額を特別受益者の相続分とする制度をいいます。
平たく言えば、被相続人(=亡くなった方)から生前に特別な益を受けていた相続人について、遺産分割をするにあたり、その特別な益を加味しましょうというものです。
⑵ 特別受益が認められる相続人の、具体的な相続分の計算方法
特別受益が認められる相続人の相続分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその遺贈又は贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして法定相続分を計算して、その遺贈又は贈与の価額を控除した残額とします。
式にすると、以下のようになります。
特別受益がある相続人の遺産分割時の計算式=(相続財産+特別受益額)×法定相続分-特別受益額
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、受け取れる相続分はありませんが(民法903条2項)、返却するまでの必要はありません。つまり上の式でマイナスの場合、当該相続人は受け取れる相続分はありませんが、返却まではしなくてもいいということになります。超過部分を他の相続人がどのように負担するかについては、見解の対立があります。
なお他の相続人(特別受益がない相続人)の相続分の計算式は以下のとおりとなります。
特別受益がない相続人の遺産分割時の計算式=(相続財産+特別受益額)×相続分
【上級者向け】「相続人」の「特別受益」の範囲については、代襲相続の場合について議論があります。確認されたい方は以下からどうぞ。
2 特別受益となる遺贈・贈与とは?贈与は3つに限定されています。
⑴ 特別受益となる遺贈や贈与とは
特別受益の対象となる遺贈、贈与は以下のとおり定められています(民法903条1項)。
①すべての遺贈(遺贈の理由は問わない)。
「相続させる」遺言による特定資産の承継も含まれると解されます(広島高岡山支決H17.4.11)
②下記の生前贈与
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
【上級者向け】この中で、「生計の資本としての贈与」が最も争いが多いところで、裁判例も多数あります。裁判例を確認されたい方は以下からどうぞ。
⑶ 相続人の配偶者や子への贈与は、原則として特別受益にはなりません。
相続人の配偶者や子供への贈与は、原則として特別受益にはなりません。
ただし、実質的に相続人が贈与を受けたのと異ならない場合には特別受益となる可能性があります(相続人の夫に対する贈与が特別受益になるとされた事例として、福島家白河支部審S55.5.24があります。)。
3 特別受益の額の基準時
特別受益の金額は、相続開始時を基準とします(最判S51.3.18)。
最判S51.3.18 金銭の贈与につき、相続開始時の物価指数が贈与時の250倍にもなっている場合につき、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもつて特別受益の金額を評価すべきとした判例
なお、受贈者の行為によって、対象財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして評価されます(民法904条)。
4 特別受益額の算定の手続
⑴ 協議又は遺産分割調停の場合
協議又は調停において合意ができれば当該合意に基づきます。
⑵ 審判の場合
・審判で、特別受益の有無や価格を判断できます。
・遺産分割と切り離して判断されることはありません。従って、特定の財産が特別受益であることの確認の訴えは不適法とされています(最判H7.3.7)。