このページでは遺贈と、寄与分や相続放棄との関係についてまとめています。

遺贈された財産に対しても寄与分を主張することができるのか?

相続人に対して遺贈された場合、相続放棄するとどうなるのか?

といった点に関する説明になります。

1 遺贈と寄与分の関係について

遺贈された相続財産に対して、寄与分を主張できるのかというのが、ここでの問題意識になります。

結論としては、遺贈は寄与分に優先するとされています。寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(904条の2第3項)。よって、例えば相続財産すべてが遺贈された場合、寄与分を主張することはできません。

なお、寄与分については以下のリンク先をご参照下さい。

2 遺贈と相続放棄の関係について

相続放棄をした者や、相続人たることを廃除された場合であっても、受遺者たる地位は失われません。つまり、同一人物が相続人であり受遺者でもある場合、相続人たる地位と受遺者たる地位は併存し、いずれかの地位を放棄しても他方の地位には影響しません。