このページでは、包括受遺者と相続人の主な相違点についてまとめています。
包括受遺者と相続人は、類似した立場になりますが、当然ながら異なる点もあります。やや混乱しがちなところですので、簡単に整理をしました。
(割合的)包括遺贈とは、財産の全部又は割合による一部を遺贈する方法を指します。包括受遺者とは、包括遺贈により遺贈を受ける者です。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされていますが、以下のような違いがあります。
比較項目 | 包括受遺者 | 相続人 |
---|---|---|
法人 | なれる | なれない |
代襲制度の適用 | なし | あり |
遺留分権利 | なし | あり |
他の相続人や包括受遺者の放棄の影響 | 影響を受けない(受遺分は増加しない) | 影響を受ける(相続分は増加する) |
対抗要件の要否 | 第三者に対抗するために対抗要件が必要(大阪高判H18.8.29、東京地判H9.8.20)。 | 法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項) |
なお、遺贈の種類などについては、以下のリンク先をご参照下さい。