このページでは、遺留分とな何か、その意義、当事者、請求の効果、請求方法や請求期間についてまとめています。参考となる裁判例にも触れています。
なお、民法改正に伴い、遺留分減殺請求侵害額請求と表現が改められました。ただ、遺留分減殺請求という表現はなじみがあるので、遺留分減殺請求という表記も残していますこと、ご了承ください。
2019年の民法改正(相続法改正)で、遺留分は大きく法的性質が変わりました。ここでは改正後の法律について説明しています。

1 遺留分とは(意義)

遺留分とは、相続人が遺産の一定割合を受け取ることができる権利です(民法1042条)。遺贈や「相続させる」遺言で、第三者や特定の相続人が相続財産を過大に承継した場合、(僅少にしか)承継を受けなかった相続人が、一定額の金銭を自己に引き渡すように請求できる権利です。生前の贈与についても、遺留分減殺請求の対象になることがあります。

相続人の生活を保障することが制度趣旨とされています。

2 遺留分の当事者になるのは誰か?

遺留分侵害額請求の当事者は請求者被請求者(請求される側)の二当事者なります。いずれかが複数の場合もあります。

⑴ 遺留分侵害額請求の請求者となる者

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)及びその承継人民法1042条、1046条)が請求者になりえます。逆に言えば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。つまり遺留分がありません。

・承継人には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、個別的な減殺請求権の譲受人なども含まれます。

相続欠格相続廃除により相続権を失った者に遺留分は認められませんが、代襲者は遺留分を有します民法1042条)。相続放棄をした者及びその代襲者には遺留分は認められません。

・遺留分権利者の債権者が遺留分侵害額請求の代位行使をすることはできないとされています(最判H13.11.22

⑵ 遺留分侵害額請求の被請求者となる者(民法1046条

・遺留分侵害額請求の被請求者は受遺者、受贈者およびそれらの包括承継人です。

受益相続人(=「相続させる」遺言による承継者、相続分の指定を受けた相続人のこと。)も遺留分侵害額請求の被請求者となりえます。

遺留分侵害額請求の、請求を受けた側の負担の範囲や、請求される順番については、以下のリンク先をご参照ください。

3 請求の効果

遺留分権利者は、侵害者に対して、侵害額の金銭請求権を有します(民法1046条

受遺者、受贈者から弁済すべき額の確定を求める訴えも原則として可能と解されています(最判H21.12.18)。同様に、遺留分侵害者が、金額の確定を求める訴えもできるものと考えられます。

受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により価額の弁償をなすべき旨の意思表示をした場合、受遺者が具体的な金額を主張しない場合でも、裁判所は判決で価額を確定できるとされています(最判R9.2.25)。

遺留分侵害額請求に係る債務は、期限の定めのない債務として、遺留分権利者が受遺者等に対して具体的な金額を示してその履行を請求した時点で履行遅滞となり(民法412条3項)、遅延損害金が発生すると解されます。

遺留分額は、遺留分額は遺留分割合と遺留分算定の基礎財産で計算します。詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

また、遺留分侵害額請求が可能な金額の計算式は以下のリンク先をご参照ください。

4 具体的な請求方法は時系列に以下のとおりです。

遺留分侵害額請求を時系列に整理すると以下のようになります。

意思表示→協議→調停→訴訟と進みます。

⑴ 遺留分減殺請求の意思表示

訴えの方法による必要はなく、相手方に対する意思表示で足ります(最判S41.7.14。一般的には、事後の立証の必要性を踏まえて、内容証明郵便で意思表示は行われます。

・遺産分割協議の申入れでは、遺留分減殺請求の意思表示とされない場合もあるので注意が必要です(参考判例:最判H10.6.11、京都地判S60.4.30、東京高判H4.7.20)。
最判H10.6.11

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「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには法律上、遺留分殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」

京都地判S60.4.30
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被相続人が相続人の1人に全財産を相続させる旨の遺言をした事案で、他の相続人が、自己の分け前を要求して遺産分割協議書への押印を拒否したときは、遺留分減殺請求権の行使があったとしました。

東京高判H4.7.20
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「遺留分滅殺の意思表示と遺産分割の協議の申人れ又は調停の申立てとは、その要件及び効果の面で本質的に異なるものがある・・・から、遺産分割の協議の申人れ又は調停の申立てがあったからといって、当然に遺留分滅殺の意思表示が含まれていると解することは相当でない。」として遺産分割協議の申入れ又は遺産分割調停の申立てに遺留分減殺の意思表示を含むものとは認められないとしました。

⑵ まず、当事者間で協議

・協議による解決をまず検討するのが一般的です。
・協議による解決が困難な場合には、調停、訴訟となります。

⑶ 遺留分侵害額請求の調停

・協議で解決しなかった場合には、遺留分侵害額の請求の調停を申立てることになります。

・一般調停事件(遺留分侵害額の請求の調停)となります。「家庭に関する事件」として家庭裁判所の調停対象です(家事事件手続法244条)。

適用があります(家事事件手続法257条)。つまり、いきなり訴訟をすることはできません。まず調停で話をすることになります。

・なお、関係者の合意があれば遺産分割手続の中で分割をすることも可能と解されます(参考裁判例:東京高決H5.3.30

⑷ 訴訟(家事事件手続法272条3項

・遺留分減殺請求権行使の結果生じた債権的権利が訴訟物となると考えられます。

・受遺者等から弁償すべき額の確定を求める訴訟を提起することもできます(最判H21.12.18)。

・遺留分減殺請求額の計算の前提となる具体的相続分や特別受益額については、家庭裁判所の遺産分割審判で判断される事項であるため、地方裁判所では判断できないという問題点があります。

5 請求期間の制限

遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は、相続開始の時から10年で時効消滅します(民法1048条

・「贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時をいいます(最判S57.11.12

・被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていることを遺留分権利者が認識している場合、遺留分権利者が贈与又は遺贈(遺言)が無効であると考えていたとしても、事実上及び法律上の根拠があって遺留分権利者が無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもっともと首肯しうる特段の事情がない限り時効は進行します(最判S57.11.12

・遺留分権利者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、民法158条1項の類推適用により時効完成が猶予される場合があります(最判H26.3.14)。