このページでは、被相続人の配偶者の居住権を保護する2つの制度の概要について検討しています。いずれも2019年相続法改正時に導入されたものです。
相続開始から当面の間の居住権を確保する配偶者短期居住権と、終身又は相当な期間の居住権を確保する配偶者居住権(民法1028条~1036条)があります。
それぞれ個別により詳しく別ページで説明しています。ここでは概説の説明になります。

1 はじめに

被相続人と同居していた配偶者の居住権を確保するため、相続開始から当面の間の居住権を確保する配偶者短期居住権民法1037条~1041条と、終身又は相当な期間の居住権を確保する配偶者居住権(民法1028条~1036条があります。

2 配偶者短期居住権(民法1037条~1041条)とは

⑴ 一言でいうと被相続人の配偶者の意思だけで認められる短期的な居住権です。

配偶者短期居住権とは、被相続人所有の建物に無償で居住していた被相続人の配偶者(被相続人の許諾を得ていたことや、同居していたことは要件ではありません)に、一定期間(例えば、遺産分割協議がまとまるまで)、居住権を認めるものです。被相続人の意思表示や、他の相続人の同意なく、被相続人の配偶者に認められる権利ですが、短期間にとどまります。

⑵ 効果

居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはなりません(民法1037条2項)。つまり、遺産分割や遺贈等で居住建物の取得者が確定した場合であっても、被相続人の配偶者は、存続期間内は無償で居住を継続できます。

⑶ 原則的な存続期間(民法1037条2項

居住建物について配偶者を含む相続人間で遺産分割をすべき場合
→遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日

上記以外の場合(遺贈や相続させる遺言により居住建物の所有権を得た者がいた場合)
→居住建物取得者からの消滅申入日から6ヶ月を経過する日

配偶者短期居住権について、より詳しく知りたい方は、以下のリンク先ご参照下さい。

3 配偶者居住権(民法1028条~1036条)とは

⑴ 一言でいうと、遺産分割協議又は遺贈により被相続人の配偶者に認められる終身の居住権です。

被相続人が所有していた不動産に居住していた被相続人の配偶者に、当該不動産に居住する権利を与えるものです。被相続人の意思表示(遺贈)や、他の相続人の同意(遺産分割協議)により、被相続人の配偶者に、終身の間認められる権利です。

⑵ 効果

配偶者は、居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得します(民法1028条1項。なお、遺産分割協議の際の配偶者居住権の評価方法について、法律上は規定を置いていません。当事者間の合意があればそれに、合意がなければ、専門家(不動産鑑定士等)の評価になるものと思われます。

居住建物所有者は、配偶者に配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。登記を行った場合、配偶者は、居住建物の占有妨害者に対する妨害排除請求や、占有者に対する返還請求ができます(民法1031条、605条の4)。

⑶ 原則的な存続期間(民法1030条

原則として、配偶者の終身の間存続します。
ただし、遺産の分割協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき又は、遺産分割審判で別段の定めがされたときは、その定めによります。

配偶者居住権について、より詳しく知りたい方は、以下のリンク先ご参照下さい。