このページでは、相続欠格についてまとめています。
相続欠格とは、被相続人(=亡くなった方)の意思とは関係なく、当然に相続権が失われる事由を指します。相続欠格事由としては、5つが定められています。

1 相続欠格とは

相続欠格とは、被相続人の意思とは関係なく、当然に相続権が失われる事由を指します。

なお、被相続人による宥恕(寛大な心で許すこと)が認められると解されています(広島家呉支審H22.10.5など)。つまり、「当然に」に相続権が失われるとしつつ、被相続人が許せば相続権が認められることもありえると考えられています。

2 相続欠格事由として定められている5つ+αとは(民法891条)

⑴ 5つの相続欠格事由

相続欠格事由は以下の5つです(民法891条)。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、除かれます(891条2号ただし書)。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

実務上は、⑤が最も争われるケースが多いと考えられます。

⑵ 相続に関して不当な利益を得る目的が必要を解されています。

相続欠格にあたるためには、相続に関して不当な利益を得る目的が必要と解されています(最判H9.1.28)。つまり、相続に関して不当な利益を得る目的がなければ(例えば、単に憎かったなど)、相続欠格にはならないことになります。

この点は争われることが多く、上記⑤に関して、以下のような裁判例があります。
・押印等を欠く自筆証書遺言書に、押印する行為は相続欠格事由にあたらないとした判例があります(最判S56.4.3)。
・遺言公正証書の正本の保管を託された相続人が、遺産分割協議が成立するまで法定相続人の1人に対して遺言書の存在と内容を告げなかったことが遺言の隠匿に当たらないとされた事例があります(最判H6.12.16)。

3 相続欠格事由にあたった場合の効果2つと注意点

相続開始に遡って、相続資格がなくなります。遺贈を受けることもできません(民法965条、891条)。 ただし、相続欠格者の子などの代襲相続する権利は失われません。

配偶者が相続欠格に該当する場合、配偶者短期居住権が認められません(民法1037条)。なお、遺贈を受けることもできないので、配偶者居住権民法1028条以下)を取得することもできません。なお、配偶者短期居住権、配偶者居住権については、以下をご参照ください。

相続欠格の効果はあくまでも相対的なものでです。他の被相続人との関係で相続権を失うわけではありません。例えば、父親との関係で相続欠格となっても、母親の相続権まで失われません。

4 相続欠格を確定する特別な手続は用意されていません

法律上、相続欠格を確定するための特段の定めはありません。

仮に争いがある場合は、家事審判手続の中で前提問題として裁判所が判断することも可能ですが、一般的には相続権不存在確認の訴えなどにより確定されることになります。