このページでは、相続人の範囲と、各相続人の法定相続分についてまとめています。
相続人の範囲及び、各相続人の法定相続分は相続手続の基本となります。被相続人(=亡くなった方)の子供の有無などで、相続人の範囲は異なります。養子内縁配偶者の扱いや、代襲相続についても触れています。

1 相続人の範囲と各相続人の法定相続分

⑴ 法律上の定めの確認

相続人の範囲と各相続人の法定相続分は、以下のようになります。

まず、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

配偶者以外は、以下の順番で、存在する最も早い順位の者らだけが相続人となります(民法887条~889条)。
血族相続人のうち
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹

⑵ 法定相続分の整理(まとめ)

上記アの説明だけでは、なかなかピントこないかと思われますので、生存者のパターンごとにまとめてみました。

整理すると、法定相続分は以下のとおりとなります。なお同順位では平等に案分となります(例えば、子供全員で2分の1で、子供が3名いる場合は、子供一人は6分の1となります)。

生存者相続人となる者法定相続分
 (民法900条)  
備考
配偶者と子供配偶者と子供配偶者2分の1
子供全員で2分の1
尊属や兄弟に相続権は発生しません。
子供のみ(配偶者なし)子供のみ全部尊属や兄弟に相続権は発生しません
配偶者と尊属(子供なし)配偶者と尊属配偶者3分の2
尊属全員で3分の1
尊属に、代襲相続は発生しません。
兄弟に相続権は発生しません。
配偶者と兄弟(子供、尊属なし)配偶者と兄弟配偶者4分の3
兄弟全員で4分の1
兄弟の代襲相続人は兄弟姉妹の子に限定されています。
尊属(子供・配偶者なし)と兄弟尊属のみ全部兄弟に相続権は発生しません。 
兄弟のみ(配偶者、子供、尊属なし)兄弟のみ全部 

2 非嫡出子、養子、結婚相手の連れ子はどうなる?

⑴ 非嫡出子について

非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)も、相続人になりますが、その法定相続割合について、かつて、嫡出子(法律上の婚姻関係のある男女の間に生まれた子)と異なる扱いがされていました。しかしながら、現在は嫡出子と同等に扱われます最大決H25.9.4を受けて、民法900条4号ただし書前段が削除されました)。

なお、非嫡出子については、父親の認知がなければ、父親からの相続権は認められません。母親との関係は分娩の事実で証明されるため、母親については認知の概念がありません(最判S37.4.27)。

⑵ 養子の扱い

養子は、養子縁組の日から嫡出子としての地位を取得しますので(民法809条)、実子と同じ地位を有します。

普通養子の場合、実親と養親の双方につき相続権を有することになります。

一方特別養子は、原則として実親の相続権はありません(民法817条の9)。
特別養子縁組については、以下の厚生労働省のホームページなどをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html

⑶ 配偶者の連れ「子」の扱い

配偶者の子供は、「子」にあたらないため相続権はありません。そこで、連れ子と養子縁組をすることがあり、養子縁組をすれば相続権が発生します。

3 半血兄弟(被相続人の父のみ又は母のみを同じする兄弟)の扱い

兄弟に相続権が発生する場合、被相続人の父のみ又は母のみを同じする兄弟がいる場合あります。逆言えば、被相続人と父または母が異なる兄弟ですが、このような兄弟を半血兄弟と呼びます。

半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟(被相続人と両親を同じくする兄弟)の半分になります(民法900条4項ただし書)。

4 内縁配偶者には相続権はありません。

内縁の配偶者に相続権は認められません。また、離婚時の財産分与の準用ないし類推適用による請求も認められません(最決H12.3.10)。

なお、居住の用に供する建物の賃借人が相続人無しに死亡した場合、建物の賃借人である被相続人の内縁の配偶者である同居者は、被相続人の建物の賃借人たる権利義務を承継します。ただし、当該承継者が、相続人無しに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、承継しません(借地借家法36条1項)。承継した場合、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属します(同条2項)。

5 代襲相続について(民法887条2項)

⑴ 代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(=亡くなった人)の子供や兄弟姉妹などの法定相続人が、被相続人より先に死亡していたり、相続欠格・相続廃除などにより相続権を失った場合に、法定相続人の子供が代わりに遺産を相続する制度をいいます。

典型的な例としては、子Aが親Bより先に死亡していた状態で、親Bの相続が発生した場合、子供Bの子供C(つまり、、被相続人Bにとっての孫)に相続権が発生する場合が挙げられます。

以下、やや専門的な内容も含まれます、代襲相続についてまとめます。

⑵ 代襲相続が発生する場合

・相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡したとき
・相続人が欠格事由(民法891条)により相続権を失ったとき
・相続人が廃除(民法892条)によって、相続権を失ったとき

(注)代襲者が相続放棄したとき(民法915条1項、939条)は、代襲相続は発生しません。

⑶ 代襲相続の効果

被代襲者の相続分を取得します(民法901条)。

複数の代襲相続人がいる場合は、相続分は平等(案分)となります。

⑷ 代襲相続人になれる者

被代襲者の直系卑属に限られます(民法887条2項、889条2項)。
よって、直系尊属(被相続人の親)には代襲相続権はありません。

養子の連れ子(養子縁組前に生まれた養子の子)は被相続の血族でない(民法727条)ため代襲者になりませんが、養子縁組をした後に養子に子供が生まれた場合、当該子は代襲相続できます。

⑸ 再代襲(子供も孫も被相続人より先に死亡していた場合、ひ孫に代襲相続権が発生します)

代襲者が、上記の理由により相続権を失ったときは、さらに下の子に相続権が発生します。

但し、直系卑属(子や孫)の場合のみで、傍系卑属(兄弟姉妹)の再代襲は認められていません(民法889条2項、887条3項)。つまり、 被相続人のひ孫には再代襲が認められますが、兄弟姉妹の子の子には再代襲は認められません。

⑹ 養子と代襲相続人というように、相続人として二重の資格を有する場合の扱い

2つの身分が排斥しあう関係ない限り、各々の地位に基づく相続分を合算するという説が有力です。