このページでは、寄与分(民法904条の2)の基礎的な内容をまとめています。寄与分とは、典型的には被相続人(=亡くなった方)の事業に無償で協力した相続人について、遺産分割協議の中で相続分の増加を認めるという制度です。
寄与分の意義、寄与分として認められる行為、認められる金額、遺産分割協議の中での手続、遺留分との関係などをまとめています。
1 寄与分とは
⑴ 寄与分とは?
寄与分とは、相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしていながら、対価を得ていない者がいる場合、その者の相続分算定にあたって寄与に応じた増加を認める制度です。
寄与分の厳密な成立要件はやや難しいので、以下のリンク先にまとめましたので、ご参照ください。
⑵ では、寄与分が認められる相続人がいる場合の、各相続人の相続分はどうなる?
寄与分が認められる相続人がいる場合の、各相続人の相続分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。
より、具体的に寄与分のある相続人と、ない相続人の計算式は、それぞれ以下のようになります。
【寄与分のある相続人の計算式】
寄与分のある相続人の計算式=(相続開始時の財産の価額-寄与分)×法定相続分+寄与分
なお、家族全員で事業の発展に尽くしたような場合の寄与分の評価方法としては、それぞれ寄与分を評価する方法と、寄与の程度が最も低い人を基準として評価する方法に見解が分かれています。
【寄与分のない相続人の計算式】
寄与分のない相続人の計算式=(相続開始時の財産の価額-寄与分)×法定相続分
⑶ 寄与分を主張できるのは相続人に限られます。
寄与分を主張できるのは相続人に限られます(民法904条の2第1項)。包括受遺者等は寄与分の主張はできません。
全くの第三者(例えば、被相続人の内縁の妻)が寄与分の対象行為をした場合であっても、それは寄与分としては評価されません。
また、相続人(例えば長男)の配偶者が寄与行為をした場合であっても、原則として寄与分としては評価されませんが、議論があります。また、代襲相続の場合の寄与分の考え方についても議論があります。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
ただし、相続人以外の親族が主張できる権利として特別の寄与の制度があります。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
2 寄与分の対象行為(民法904条の2第1項)
寄与分の対象行為は以下のものが法定されています。
何らかの方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことが要件となります。
①被相続人の事業に関して労務を提供し、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと。
②被相続人の事業に関して財産上の給付し、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと。
③被相続人の療養看護により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと。
④その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
寄与分として認めらるか否かは、裁判例が多数ありますので、以下のリンク先でご紹介をしています。
3 基準時 算定方法
⑴ 基準時
算定の基準時は、相続開始時とされています(広島高決H5.6.8など)
⑵ 寄与分は、明確な算定式があるわけではありません。
寄与分の額は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、算定されます(民法904条の2第2項)。
4 寄与分算定の手続
寄与分は、遺産分割協議の中で協議がされます。遺産分割協議と同様に、裁判手続によらない協議→調停→審判の順番で、協議が進みます。
⑴ 裁判手続によらない相続人間の協議
まず、相続人間で協議を行い、相続人間で寄与分額を合意することが、原則的な方法になります(民法904条の2第1項)。
⑵ 調停(904条の2第2項、家事事件手続法244条)
寄与分を定める調停のみを申立てることも可能です。
⑶ 審判(民法904条の2第2項)
・審判は、遺産分割の審判が係属している場合又は死後認知された者の価額支払請求権があった場合にのみ申立てが可能とされています(民法904の2第4項)。つまり、寄与分のみを定める審判の申立てはできません。
・調停が不成立の場合、審判に移行しますが(家事事件手続法272条4項)、この場合も遺産分割審判が係属していることが必要です(民法904の2第4項)。遺産分割審判の申立がされていない場合、遺産分割審判の申立を追完しない限り、寄与分を定める審判手続は不適法として申立は却下されることになります。
・寄与分を定める処分を求める場合は、遺産分割審判とは別に、寄与分を定める処分の申立てをする必要があります。裁判所は寄与分の請求がない限り、職権で寄与分を定める審判をすることも、寄与分を考慮した遺産分割の審判をすることも許されないと解されています(東京高決H元.8.30)。
・家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます(民法904条の2第2項)
5 生前贈与・遺贈、相続分の指定、遺留分との関係
生前贈与・遺贈、相続分の指定、遺留分との関係は以下のように整理されます。
⑴ 生前贈与・遺贈との関係
寄与分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(民法904条の2第3項)。
つまり、生前贈与、遺贈が寄与分に優先します。
⑵ 相続分の指定との関係
遺言で相続分の指定があったとしても、具体的相続分は寄与分による修正を受けると考えられます。
しかしながら、全遺産について具体的な分割方法が定められている場合は寄与分による修正ができないと解されています。
⑶ 遺留分との関係
・寄与分は遺留分に優先します。
・ただし、寄与分を定める際には、他の相続人の遺留分を侵害する結果になるかどうかについても考慮しなければならないとされています(東京高決H3.12.24)。
・なお、遺留分減殺請求において、抗弁として寄与分の主張をすることは許されないとされています(東京高決H3.7.30)。