このページでは、申告期限に遺産が未分割の場合のデメリットについて説明をしています。

1 配偶者の税額軽減等の不適用

⑴ 税額控除等の不適用

配偶者の税額軽減、小規模宅地の等の減額、非上場株式等に係る相続税の納税猶予などは、申告時に適用を受けることができません。

配偶者の税額軽減、小規模宅地の等の減額などについては遺産分割後に改めて適用を受けることが可能ですが、遺産分割後に、配偶者の税額軽減、小規模宅地の等の減額の適用を受けるためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります。
さらに、3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合、3年を経過する日の翌日から2か月以内に所轄税務署長に承認申請書を届出て承認を得れば、3年の期間制限を伸長できる。この場合、分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、特例の適用を受けることができます。

⑵ 一時的に納税資金が必要となります

上記のとおり、配偶者の税額軽減等は、遺産分割後に適用を受けて還付請求することは可能ですが、遺産分割が未了の場合、申告時点では、配偶者の税額軽減、小規模宅地の等の減額、農地等の納税猶予について適用を受けることができないため、納税資金を準備する必要があります。しかも、遺産分割が未了であるため遺産を納税資金の原資とすることもできないため、自己資金で準備をする必要があります。

2 その他のデメリット

⑴ 相続税の取得費加算の不適用

相続により取得した財産を相続税申告期限の翌日以降3年以内に譲渡した場合、相続税を一定の方法で計算した金額を、取得費に加算することができます(租税特別措置法39条)。

仮に申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、かかる適用を受けることができません。

⑵ 物納ができません

未分割の状態だと物納はできません。

⑶ 相続財産を延納の担保にできません

延納申請において担保が必要であすが(相続税法38条)、未分割の相続財産を担保として提供するこはできません。