このページでは、遺産分割方法による相続税に対する影響(留意点)について整理しています。
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割がありますが、分割の方法によって相続税額がかわってくる可能性があります。遺産分割の方法については、以下のリンク先をご参照下さい。
1 現物分割の場合
現物分割の場合、各相続人・受遺者は、遺産分割により取得した財産の相続税評価額の割合に従って相続税を負担します。
原則的な方法になります。
2 代償分割の場合(相続税基本通達11の2-9、11の2-10)
⑴ 課税価格
代償財産を交付した者の課税価格:相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額-交付した代償財産の価額
代償財産の交付を受けた者の課税価格:相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額+交付を受けた代償財産の価額
代償金の金額は取引価格で算定されることが多いため、相続税評価額と取引価額がずれた場合、代償金をそのまま課税価格の計算に利用することは妥当でないことがあります。そこで、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額が「交付した(交付を受けた)代償財産の価額」とされています。
⑵ 留意点
代償財産として交付する財産が金銭以外の相続人固有の財産の場合には、交付した者は、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、譲渡所得税が課税されます。一方、代償財産として当該財産を取得した者は、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。代償財産について譲渡益課税や、不動産取得税などが発生する可能性もあるので注意が必要です(所得税基本通達33-1の5)
取得した遺産の額を超える代償金を支払った場合、贈与として扱われるので注意が必要です(東京地判H11.2.25)。
3 換価分割
売却金額が取得費を上回った場合、譲渡所得が発生します(東京高判H4.7.27)。
東京高反H4.7.27 遺産分割協議が代償分割か換価分割か争われた事例
換価分割の場合は、譲渡所得が問題となる場合が多いので注意が必要です。