このページでは、相続税法上の主な税額控除や特例について整理しています。
相続税法上の税額控除としては、代表的なものとしては配偶者控除(法定相続分相当額と1億6000万円に対応する税額のいずれか大きい方を控除)があります。
相続税申告時はもちろん、相続開始前からある程度税額控除を意識して対応することが、相続税の負担を減らす上では重要です。
1 二重課税回避のための税額控除
⑴ 贈与税額控除
相続税の基礎財産額に算入した財産に対応する贈与税(=死亡前3年以内に受けた贈与に対する贈与税、相続時精算課税を適用して納めていた贈与税)は相続税から控除されます(相続税法19条1項、相続税法21条の15第3項、21条の16第4項)。
⑵ 外国税額控除
外国において相続税に該当する税が課された場合の調整(相続税法20条の2)
2 相続人の属性に応じた控除
⑴ 配偶者の税額控除(相続税法19条の2)
法定相続分相当額と1億6000万円に対応する税額のいずれか大きい金額につき控除を受けられます。
⑵ 未成年控除(相続税法19条の3)
相続人が未成年者のとき、相続税の額から一定の金額(原則として、10万円×(20歳-相続時の年齢))について控除を受けられます。
⑶ 障害者控除(相続税法19条の4)
相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税の額から一定の金額(原則として10万円ないし20万円×(85歳-相続時の年齢))について控除を受けられます。
⑷ 相次相続控除(相続税法20条)
相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除できます。